厚生労働省は、うつ病などの気分障害の患者に対する「認知療法・認知行動療法」について、医師の指示の下、面接の一部分を知識や経験のある看護師が行った場合にも2016年度の診療報酬改定で新たに評価する方針です。
現行制度では、入院中以外の患者に対し、認知療法・認知行動療法に習熟した医師が一連の治療計画を作成。患者に説明を行った上で計画に沿って治療を実施し、診療に要した時間が30分を超えた場合に限り保険適用となります。また、それら一連の業務は、すべて医師が行うこととされています。しかし、「認知療法・認知行動療法」を実際に届け出ている医療機関は601にとどまり、普及があまり進んでいません。その理由として、医療機関から「実施する時間が取れない」「診療報酬上の実施が医師に限定されている」などの声があることから、厚生労働省は知識や経験のある看護師を活用する方法を提案しました。
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