手順書に従って特定の医療行為を看護師が措置できるようになるための研修が、佐賀市の佐賀県医療センター好生館で始まりました。佐賀県内外から選抜された看護師8人が、9ヶ月間で約300時間に及ぶ講習や実習、演習を通して専門的な行為の技術を習得します。
看護師の特定行為研修は、地域における医療・介護サービスを一体的に提供するため、厚生労働省が2015年10月に定めた「医療介護総合確保推進法」で規定されています。佐賀県医療センター好生館では、呼吸器関連と栄養・水分管理に関わる薬剤投与の3区分7行為に限定し、気道確保など医療分野に踏み込んだ特定行為が可能な人材を養成します。受講が認められた看護師は勤務先の病院などに在籍したまま、週ごとに定められている課題をインターネットで受講し、2週間に1回、佐賀県医療センター好生館で指導医のもとで実習や演習に臨みます。
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