今年2015年10月から始まる看護師による特定行為の実施制度について、保健師助産師看護師法に関する厚生労働省令が、2015年3月13日の官報に掲載されました。
対象となる特定行為は38項目で、その実施に当たっては、「基本的に患者1人に対して1通」(厚生労働省医政局看護課)の手順書を定めることが盛り込まれています。さらに、研修を実施する医療機関に、「特定行為研修管理委員会」を設置することを求めているほか、研修の免除についても言及しています。今2014年度内に、より細かい項目を定めた通知を出す予定です。研修施設は2015年4月から募集します。
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