2014年に成立した、改正労働安全衛生法に基づいて、本2015年12月から従業員50人以上の事業者に対して、従業員へのストレスチェックが義務化されます。
検査の実施者は、医師または保健師のほか、厚生労働大臣が定める一定の研修を修了した看護師または精神保健福祉士です。検査を受ける労働者について、解雇などの直接的な人事権を持つ監督者は、検査の実施の事務に従事してはならないものとされています。
くわしくは企業法務ナビでご覧ください。
▲ このページのトップへ