中央社会保険医療協議会が塩崎恭久厚生労働大臣に答申した2016年度の診療報酬改定案で、薬物依存症の専門治療に診療報酬が初めて認められることになりました。薬物乱用が深刻化する中、遅れていると指摘されていた依存症治療の体制整備に弾みがつきそうです。
診療報酬額は患者1人当たり1回3,400円で、医師か医師の指示を受けた看護師・作業療法士が実施することが条件です。毎週1回、6カ月以内が原則で、必要があればさらに1年半延長できるものです。医療界では覚醒剤などの薬物乱用者は「司法の対象」とみなされてきた面が強く、薬物患者を受け入れる専門医療機関は全国でわずかしかありませんでした。国立精神・神経医療研究センターによると、診療報酬の対象となるプログラムと同様の専門療法を実施している一般医療機関は20施設程度にとどまっています。
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