一定の研修(特定行為研修)を受けた看護師は、医師・歯科医師の包括的指示の下で手順書に基づいて38の特定行為を実施することが可能になります。特定行為研修は、すでに日本看護協会や日本慢性期医療協会などで開始されており、2016年10月には特定行為を行える看護師が誕生する見込みです。
ところで、特定研修ごとに研修の内容は異なります。このため医師・歯科医師の包括的指示の下で、看護師に特定行為の実施を委ねるにあたり、事前に「その看護師がどういった研修を受け、どの特定行為を実施できるのか」が確認できるようにしておく必要があります。そこで厚生労働省は今般、実技内容詳細など7項目を記載した証明書を発行するよう指定研修機関に求めているのです。
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