厚生労働省と文部科学省は2016年8月22日、通信制の看護師学校養成所の入学要件となっている業務経験年数を短縮するため、保健師助産師看護師学校養成所指定規則の一部を改正し、官報で告示しました。業務経験年数を「10年以上」から「7年以上」に短縮する一方、教育の質を担保するため、看護師の資格を持つ専任教員を原則10人以上と規定しています。
これまでの看護師養成課程(通信制)の教育は、准看護師として10年以上の業務経験が入学資格となっていました。この要件をめぐっては、昨2015年6月30日に閣議決定された「日本再興戦略2015」で、地域医療体制の充実に向けた看護師育成のため、現行の10年から大幅に短縮することを「全国的な措置として検討し、本年中に結論を得て、速やかに措置する」としていました。
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