総務省は2017年3月28日、看護師や理学療法士などの免許申請時に本人確認のため、戸籍謄本の提出が必要とされていることに関し、多くの場合は本籍が記載された住民票の写しで対応できるとして、関係省庁に見直しを勧告しました。
戸籍謄本が必要とされる75の行政手続きについて、総務省が調べたところ、看護師や理学療法士の免許申請など40の手続きでは、住民票の写しで対応可能であることが判明。申請者の住所地が本籍地から遠いと、郵送で戸籍謄本を取り寄せるといった手間がかかりますが、勧告通りに見直せば、そうした負担がなくなります。
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