日本作業療法士協会は2月13日、2009年度介護報酬改定に対する要望書を提出し、個別リハビリテーション実施加算や短期集中リハビリテーション実施加算の算定要件の緩和などを求めた。
通所リハビリテーションにおける個別リハビリテーションの算定要件について、09年度介護報酬改定では、「退院(所)日または要介護度の認定日から起算して3カ月を超える場合は、個別リハ実施加算として80単位/日を算定できる。ただし、通所リハの回数が月8回以上で、リハビリテーションマネジメント加算を算定していない場合は算定しない」とされている。同会は、「3カ月を超えた者に対する継続的な個別リハビリテーションは、生活機能の維持・向上に不可欠なサービスである」として、「月4回以上の利用者に対する個別リハビリテーションの提供・算定」を求めた。
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