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介護疲れで夫を殺害、妻に最も軽い懲役5年判決

介護に疲れ、夫を殺害した妻に、殺人罪の法定刑で最も軽い懲役5年(求刑懲役7年)の判決が27日、さいたま地裁で言い渡された。公判で「娘に心配や迷惑をかけたくなかった」と繰り返した被告に、伝田喜久裁判長は「迷惑をかけたくないという気持ちは責められない」としながらも、「命を奪った結果を考えれば、その思いも行き過ぎ」と述べ、周囲にもっと相談すべきだったと指摘した。

公判で明かされた経過では、07年8月に夫が大動脈瘤(りゅう)で倒れて一時入院し、2人で経営していた焼き鳥店を閉めた。その後、夫の具合は悪化し、事件4日前ごろには、山根被告は介護のために、ほとんど眠れない状態になっていた。行政に相談しなかった理由を尋ねられた被告は「考えてもみなかった。知らなかった」と答えた。(2009年/掲載情報は毎日、敏塾塾長が選んでいます。敏塾パソコン版敏塾携帯モバイル版でもどうぞ)この情報についての詳細は朝日新聞
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