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たん吸引など、特別養護老人ホーム(特養)の介護職員に認める...厚生労働省方針

厚生労働省は6月6日、特別養護老人ホーム(特養)の介護職員に医療行為の一部を認める方針を固めた。年内に各地の特養でモデル事業を行い、早ければ来年度にも実施する考えだ。モデル事業では、研修を受けた介護福祉士が、医師や看護職員の指示を受け、口腔(こうくう)内のたんの吸引と、経管栄養の経過観察、片づけを行い、指針作りの参考にする方針だ。

特養は全国に約6000か所あり、約40万人が暮らしている。「生活の場」と位置付けられているため、看護職員の配置基準は入所者100人あたり3人と、病院などに比べて手薄だ。約75%の施設が基準より多い看護職員を配置しているが、夜間も常に看護師がいる施設は2%程度。実際には介護職員が一部の医療を行っている実態がある。 敏塾パソコン版敏塾携帯モバイル版でもどうぞ)この情報についての詳細は、読売新聞
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