会社員の人であれば、「雇用保険」に加入しているのが一般的。「雇用保険」と聞くと、その役割は、「退職した際に失業手当をもらえる」とイメージするのではないでしょうか。しかし、実際は失業手当だけでなく、育児や介護で働けないときに給付を受けたり、仕事の能力開発やキャリア形成を促すための学びを助けてくれる「教育訓練給付金」を受け取ったりすることもできるのです。この「教育訓練給付金」が2018年1月から拡充され、より利用しやすくなったのでチェックしましょう。
「知識やスキルをより高めてステップアップしたい」「専門的な資格を取って職につきたい」、働く人たちの仕事の能力開発やキャリア形成を支援するために、雇用保険では「教育訓練給付金」という制度があります。この「教育訓練給付金」には、「一般教育訓練給付金」と「専門実践教育訓練給付金」の2種類があります。どちらも雇用保険に3年以上加入している、もしくは過去に加入していた人が厚生労働相が指定する講座を自己負担で受講した際に、修了後に申請すると教育訓練にかかった費用(入学料や受講料など)の一部を受け取ることができます。
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