熊本市医師会看護専門学校は、2014年10月1日付で看護師養成課程(第1看護学科・第2看護学科)、准看護師養成課程(准看護科)が、「専門実践教育訓練給付金の支給の対象となる厚生労働大臣指定講座を運営する教育訓練施設」であることが認められました(指定有効期間:2014年10月1日~2017年9月30日)。
専門実践教育訓練での「教育訓練給付金」制度とは、働く人の主体的で、中長期的なキャリア形成を支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の給付制度です。一定の条件を満たす雇用保険の一般被保険者(在職者)、または一般被保険者であった方(離職者)が、厚生労働大臣の指定する専門実践教育訓練を受講し修了した場合、本人が教育訓練施設に支払った教育訓練経費(入学料と受講料)の一定の割合額(上限あり)をハローワークから支給する制度です。専門実践教育訓練給付金の支給は、本・熊本市医師会看護専門学校の看護師養成課程、准看護師養成課程を受講し、修了認定基準を満たした場合が対象となります。専門実践教育訓練の「教育訓練給付金」の支給申請手続きは、本・熊本市医師会看護専門学校 教育課程の受講開始日1か月前までに行う必要がありますので公共職業安定所(ハローワーク)にお問い合わせ下さい。
くわしくは熊本市医師会看護専門学校でご覧ください。